セレーニア連邦
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前文
 われら連邦市民は正義を確立し、国内の平穏を保障し、国防を備え、一般の福祉を増進し、
 われらとわれらの子孫に自由のもたらす恵沢を確保する目的をもって、セレーニア連邦のために、
 ここに本憲法を制定する。

第1条 連邦議会
 第1節 本憲法によって付与される一切の立法権は連邦議会に帰属する。
 第2節 連邦議会は連邦市民により選ばれた500名より構成される。
 第3節 連邦議会は半数の賛成を持って法案を通過させる事が出来る。
  1項 連邦議会を通過した全ての法案は連邦大統領の承認を必要とする。
  2項 連邦大統領により拒否された法案は連邦議会の3分の2の賛成によって再び可決される。
 第4節 連邦議会は戦争を宣言する権限を有する。

第2条 連邦政府
 第1節 一切の行政権は連邦大統領に帰属する。
  1項 連邦大統領は連邦国民による選挙で選出する。
  2項 連邦大統領の任期は500ターンとする。
  3項 選挙による最多得票者が連邦大統領となる。
 第2節 連邦大統領は連邦全軍の最高司令官としての権限を有する。
  1項 連邦大統領は連邦議会の助言と同意を得て条約を締結する権限を有する。
  2項 連邦大統領は連邦議会に随時情報を提供し審議を勧告する。
 第3節 連邦大統領は連邦政府の全ての公務員を任命する。

第3条 司法府
 第1節 連邦の司法権は連邦最高裁判所および各加盟国の裁判所に帰属する。
  1項 連邦最高裁判所は各加盟国裁判所の最終審としての権限を有する。

第4条 加盟国と連邦の関係
 第1節 連邦への加盟は連邦議会における過半数の賛成をもって承認される。
  1項 連邦諸邦の外交権は連邦政府に信託される。
  2項 連邦は本連邦内の諸邦に共和政体を保障し、諸邦に対し保護を与えなければならない。

第5条 憲法改正手続き
 第1節 本憲章は連邦議会の3分の2の賛成を持って改正される。

第6条 連邦優位の規定
 第1節 本憲法、これに準拠し制定される法律、将来締結される条約は連邦の最高法規である。

第7条 権利章典
 第1節 連邦は全国民の自然権を擁護し民主主義を遵守する義務を負う。
  1項 連邦が市民の自然権を不当に制限し害する事は禁じられる。
  2項 我が連邦は民主主義と自由主義を基本理念とする。
  3項 連邦議会は国教の樹立、または宗教上の行為を自由に行なうことを禁止する法律、
    言論または出版の自由を制限する法律、ならびに市民が平穏に集会する権利、
    および苦情の処理を求めて政府に対し請願する権利を侵害する法律を制定してはならない。

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